| 平成16年5月14日 衆議院文部科学委員会 |
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○斉藤(鉄)委員 公明党の斉藤鉄夫でございます。 まず最初に、質問をさせていただきます。 これまで、いわゆる公立学校と言われるものはお上がつくるもの、こういう意識がございました。教育委員会、そして地方行政制度の中でそういう意識が培われてきたわけですが、今回の、我々、コミュニティ・スクール、コミュニティ・スクールと言っておりますけれども、学校運営協議会を設置するというこの内容は、ある意味でこれまでの公立学校の制度を根幹から変えるものと我々認識をしております。 そういう意味で画期的な法案だと思いますが、まず、今回この学校運営協議会を設置するというこの法律の目的について、お伺いするものでございます。 教育改革国民会議十七の提言の一つでありますし、また総合規制改革会議でも、国と地方における教育の役割という観点からも提言があるものでございます。そういう提言や答申との関連も含めて、今回の法律の意義、目的をまず最初に明らかにしていただきたいと思います。 ○原田副大臣 文部科学省といたしましては、これまでも、信頼される学校づくりに向けまして、学校裁量の拡大、校長のリーダーシップ強化、教職員の資質の向上、さらには開かれた学校づくり、こういう理念のもとに数々の改革に取り組んできているところでございます。 一方で、社会環境が学校の改革を上回るスピードで変化をしております。また、保護者や地域住民の学校に対する要請、御意見等がこれまでになく多様化、高度化しているところであります。 このような状況に的確に対応するために、公立学校教育に対する国民の信頼にこたえていくために、地域住民や保護者のニーズを学校運営により一層的確に反映させる仕組みが必要だ、こういうふうに考えているところであります。 このため、先生御指摘のように、文部科学省といたしましては、教育改革国民会議、中教審、総合規制改革会議の答申等を踏まえて、地域住民や保護者等が学校運営協議会を通じて、一定の権限を持って学校運営に参加することを制度上可能とするための法律改正を必要とする、こういうふうに考えるに至ったところであります。 今回の法改正を通じまして、校長と地域住民や保護者等とが共同して学校づくりを行うとともに、より透明で開かれた学校運営を進め、地域に信頼される学校づくりが実現されることを期待するものでございます。 ○斉藤(鉄)委員 我が党もそうですが、各党のいわゆるマニフェストの中にも、コミュニティ・スクールを実現するという内容が盛り込まれておりました。今回は、先ほどの法改正の目的でコミュニティ・スクールという言葉はありませんでしたけれども、いわゆる我々が言うところのコミュニティ・スクールだ、こういうふうに解釈をしてよろしいでしょうか。 ○原田副大臣 コミュニティ・スクールという外国の考え方があることを私ども伺っておるところであります。必ずしも概念がはっきりしないところもありますけれども、少なくとも学校の教育方針、さらには運営のあり方、これについて地域の住民、保護者等の考え方、参画、これをどれだけ積極的に取り入れるか、またそれを実際の運営にあらわしていくか、こういうところであります。 恐らく一〇〇%そうしろという考えもあれば、従来の学校運営に対してできるだけそれを参考意見として取り入れる、いろいろな考え方があろうかと思いますが、今回の法律案は、少なくともそういうことを念頭に置きながら、現在の学校教育、公教育、これの中にできるだけいいところを取り入れていこう、こういう考え方から今回の法改正になったというふうに理解しております。 ○斉藤(鉄)委員 よくわかりました。コミュニティ・スクールに向けてのまず大きな第一歩、こういうふうに考えたいと思います。 それで、このコミュニティ・スクールについて、平成十四年度から、九校のモデル校を指定して、新しいタイプの学校運営のあり方に関する実践研究がされてきたわけですけれども、このモデル校における実験、これをどう総括し、評価し、そして今回の法案にその総括が盛り込まれているか、この点についてお伺いをいたします。 ○原田副大臣 おっしゃるように、平成十四年度から、公募により全国七地域九校を指定しまして、そこで新しいタイプの学校のあり方について実践研究を行ったところであります。 先ほど斉藤委員がお話しになりましたように、コミュニティ・スクールという概念はだんだんわかってきたにしても、私ども日本人にとってはこれは全く初体験でありますから、やはりしっかりと事前の研究といいますかテストをやっておくべきだ、そういう観点からこの実践研究になった次第であります。 全国七地域九校を指定して、じっくりと検討を進めたところであります。各実践研究校におきましては、学校や校長の裁量権の拡大の問題、協議会などの推進体制の整備の問題、地域と学校の連携の推進の問題、教育課程の弾力化の問題などのそれぞれの個別のテーマに基づいて、しっかりと検討をしたところであります。 そして、その成果といたしましては、校長の公募など地域住民の要望を踏まえた人事が行われ、学校運営に地域の支援がしやすいようにしたらどうかとか、教育課程への保護者等の要望の反映が容易になった、地域住民の協力により学校における外部人材の活用が進んできた、さらには、学校を拠点とした地域活動が活発になってきた、こういうものが、この二年間でありますけれども、だんだんわかってきたところであります。 こういうような実践校での研究の成果、これを踏まえて、私どもは今回の法案提出に当たったわけでございます。 その具体的な内容としましては、詳しくはまた後で法案の審議がなるわけでありますけれども、例えば学校運営協議会の機能、校長や教職員人事に関して、学校運営協議会が任命権者に対して意見を述べることができるような仕組み、学校運営協議会と校長の役割分担、こういうような制度設計を検討する上において、先ほどの成果を生かしてきた、こういうふうに考えております。 ○斉藤(鉄)委員 わかりました。 それでは、今回の改正案、非常に短い改正案でございますので、ちょっと一つ一つやっていきたいと思います。 最初の第四十七条の五、ここでは、「教育委員会は、」ちょっと中略をいたしますけれども、「学校の運営に関して協議する機関として、当該指定学校ごとに、学校運営協議会を置くことができる。」まずこれが最初の条文でございます。教育委員会は、学校運営協議会を置くことができる。 まず、確認ですが、ここの教育委員会というのは市町村の教育委員会ということだと思いますが、その確認と、それから、置くことができるということは、置く学校と置かない学校が出てくるわけでございまして、置くことの指定要件というものがあろうかと思いますが、これも各教育委員会が独自に決めるということなんでしょうけれども、文部科学省として一定のガイドライン等をおつくりになるのかどうか、その指定要件についてお伺いします。 それからもう一つは、私は、学校運営協議会の独自性、権限を強化するべきだという持論を持っておりますので、これから私が言うことはちょっとそれに一見矛盾しているようなんですけれども、置いたところと置かないところ、学校運営協議会は、先生の任用についても意見を言うことができて、それを尊重しなきゃいけないということが後で出てきます。そうしますと、学校運営協議会を置いている学校にはいい先生が集まって、置いていないところが吹きだまりになるというふうなことを心配する向きもあるわけでございまして、この点についても含めてお伺いいたします。 ○近藤政府参考人 お答えをいたします。 先生御指摘の、まず第一点の第四十七条の五の第一項の教育委員会でございますが、市町村立小中学校につきましては、当然これは市町村の教育委員会ということになりますし、仮に県立の高等学校などを指定するというときには都道府県の教育委員会、こういうことになるわけでございます。 それから、どの学校に学校運営協議会を設置するかについて基準とかガイドラインを示してはどうか、こういうお尋ねでございますが、この学校運営協議会の設置につきましては、各教育委員会におきまして、学校や地域の実態などを十分に踏まえ適切に判断されることが望ましい、こう考えておるわけでございまして、その設置の手続につきましては、各教育委員会において定めることにしておるわけでございます。 今回のこの制度の創設に際しましては、各教育委員会に対しまして、学校運営協議会制度の円滑な導入に向けて必要な留意事項等を、この法案を成立させていただいた場合には施行通知などを出すことを予定いたしておりますけれども、そういった中で必要な留意事項等についてお示しし、また助言もしてまいりたいと思っております。 それから、三点目の人事の問題でございますが、先生御指摘になりましたように、今回の法案で、学校運営協議会が人事について意見を言うことができる、こういう規定があるわけでございます。 任命権者である教育委員会におきましては、学校運営協議会から出された指定学校の教職員の人事に関する意見につきましては最大限尊重をする、こういう必要があるわけでありますが、具体の任命権の行使に当たりましては、当然この任命権者は、その域内の学校につきまして教職員配置のバランス等についても考慮し、その任命権を行使するものでございまして、学校の指定にかかわらず、任命権者である教育委員会においてその適切な対応をしていただく、こういうことを期待いたしておるところでございます。 ○斉藤(鉄)委員 その最後の点に関しましては、後でちょっとまた質問をいたします。人事について意見を言う、その意見を尊重しなければいけないということと関連して、もう一度後で質問をいたします。 次に、第三項ですけれども、指定学校の校長は、運営についての基本的な方針を作成し、そして「学校運営協議会の承認を得なければならない。」とあります。 そうしますと、ここで校長がつくった基本的な方針が学校運営協議会の承認を得られない、対立するという場合も当然想定されるわけでございまして、その場合の調整の仕組みということも考えておかなくてはならないと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。 ○近藤政府参考人 お答えをいたします。 仮に、学校運営協議会と校長の意見が一致をせずに、校長が策定した基本的な方針案につきまして学校運営協議会の理解が得られない場合でありましても、まずは校長は学校運営協議会と十分議論を尽くして、修正等も含め、成案を得るように最大限努力をしなければならないもの、このように考えております。 ○斉藤(鉄)委員 それでもどうしても対立が解けないという場合もあり得ると思いますけれども、その場合はどうなんでしょうか。 〔委員長退席、渡海委員長代理着席〕 ○近藤政府参考人 お答えをいたします。 そういうことがあってはならないわけでございますが、御指摘のように、それでもなお例外的に、例えば基本的な方針について承認が得られない、そういったような場合は、これは学校運営の基本方針でございますから、やはり当該指定学校の運営に著しい支障が生じるのではないんだろうか、あるいは生ずるおそれがある、そういうことが認められる場合には、この法律案にもそういう規定があるわけでございますけれども、まず教育委員会は、実情を把握した上で必要な指導を行い、それでもなお著しい支障が解消されないということであれば、これは最後のあれでございますけれども、当該学校の指定を取り消し、学校運営協議会を廃止する、こういったことの措置ということも出てくるのではないかと考えております。 ○斉藤(鉄)委員 ここの校長の基本的な方針を学校運営協議会は承認をするという基本的な考え方は、今回のこの改正が校長の権限も強化するという柱もあるということから考えれば、学校運営協議会は基本的に校長と一体となって、もしくは校長をしっかり補佐するということだと思います。 したがって、ここの基本的な方針の作成、そして承認を得るというのは、私の考えでは、ある意味では一体となってこの学校の基本方針を考え、そして、その段階ではいろいろな意見の対立もあるかもしれませんが、一たん決まったら、その学校運営協議会はしっかり校長を補佐する、こういう考え方だろうと思うんですけれども、それでよろしいでしょうか。 ○近藤政府参考人 先生御指摘のとおりでございます。 ○斉藤(鉄)委員 それでは、次に五項に行きたいと思います。「学校運営協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。」第六項が、「指定学校の職員の任命権者は、当該職員の任用に当たつては、前項の規定により述べられた意見を尊重するものとする。」一番肝心なところかと思うんですけれども、学校運営協議会は、校長を含め学校の先生、これは事務職員も栄養職員も含まれるのかもしれません、そういう人たちの採用について意見を言うことができると。そして、指定学校の職員の任命権者、この任命権者というのは、ですから都道府県の教育委員会だと思いますが、意見を尊重するものとするということになっております。 ここで、第六項の尊重するということの意味ですけれども、拒否することができるのかという点でございます。まず、尊重することの意味を聞きます。 ○近藤政府参考人 お答えをいたします。 今回の改正案では、開かれた学校づくりの観点から、地域住民や保護者の要望等につきましてより一層の反映を図っていくよう、学校運営協議会が任命権者である教育委員会に対しまして、教職員の人事について意見を述べることができることとし、教育委員会はこれを尊重する、こういう規定を置いておるわけでございまして、教育委員会は、学校運営協議会が教職員の任用に関する意見を述べた場合には、できる限り意見の内容を実現するよう努める必要があるわけでございます。 教育委員会は、各学校の実情やその域内全体のバランス等を総合的に判断しながら、学校運営協議会の意見と異なる人事を行う合理的な理由がなければ、基本的にその意見に沿った人事を行うものと考えておるわけでございます。 なお、その意見と異なる判断をした場合には、どのような理由によるものか、当然、説明責任を果たすことが求められるものと考えております。 ○斉藤(鉄)委員 よくわかりました。合理的理由がない限りその意見を採用する、そして、採用しない場合は任命権者はその説明責任があるということ、明確になったと思います。 それで、先ほどの質問にもう一度返るわけですけれども、学校運営協議会がある学校については、一人一人の先生について、採用について意見を言うことができるわけですから、どうしてもいい先生が集まりやすくなるというふうに思います。そういう意味で、私は今の答弁は非常に大事で、そこはもうぜひ死守していただきたいと思います。 大事な点だと思いますが、先ほど申し上げましたように、学校運営協議会がない学校が、そういう発言権がないがゆえに、人気のない、評価の低い先生たちが集まりがちになる、こういう心配も片一方であるわけでございまして、もう一度この点についてお伺いいたします。 〔渡海委員長代理退席、委員長着席〕 ○近藤政府参考人 今回、学校運営協議会から述べられる意見につきましては、繰り返しになって恐縮でございますが、任命権者である教育委員会におきまして最大限尊重する必要があるのでありますが、具体の任命権の行使に当たりましては、任命権者は、域内のすべての学校についての教職員配置のバランス等につきましても考慮し、その任命権を行使するということは当然でありまして、学校運営協議会を置く学校だけが特別扱いをされる、そういうことではないものでございます。 ○斉藤(鉄)委員 現実には、そのバランスというのは非常に難しいかと思いますけれども、経過を見てみたい、このように思います。しかしながら、学校運営協議会の発言を尊重するという基本的な姿勢については、これは本当に大事だと思っております。 次に、この五項の中に、「学校運営協議会は、」「当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、」中略「市町村委員会を経由するものとする。」当該職員の任命権者に対して意見を述べる、ですから都道府県の教育委員会に意見を述べる、しかし、その意見を言うときに、市町村の教育委員会を経由するものとするというふうに書いてございます。この経由の意味をお伺いします。 ○近藤政府参考人 お答えをいたします。 今回の改正案では、地域住民や保護者の教職員人事に関する意向を任命権者に直接に伝えられるよう、県費負担教職員につきましては、任命権者は都道府県の教育委員会でございますから、都道府県の教育委員会に対し意見を述べることができるとしたわけでございますが、市町村立小中学校ということであれば、当然それは市町村の教育委員会が設置者でございますから、市町村教育委員会を経由する、こういうことにしておるわけでございます。 これはあくまで手続的に経由するということでございまして、市町村教育委員会がその中身を変更するとかそういうことはなく、当該意見がそのまま市町村教育委員会を経由して都道府県教育委員会に伝えられる、こういう意味内容でございます。 ○斉藤(鉄)委員 ということは、とにかく市町村の教育委員会は、一切そこで自分の意見を言わずに、ただ右から左へということでよろしいんでしょうか。 ○近藤政府参考人 実は現在、地方教育行政の組織及び運営に関する法律では、都道府県の教育委員会は、市町村教育委員会の内申を待って、県費負担教職員の任免その他の進退を行うと。この制度はこの制度としてもちろん生かすわけでございますが、学校運営協議会から出された意見につきましては、市町村教育委員会を経由してそのまま都道府県教育委員会に伝えられていく、そして都道府県教育委員会は、そういった意見を総合的に判断し適正な任命権の行使を行う、こういうことでございます。 ○斉藤(鉄)委員 基本的に、それでは右から左へということだと理解をいたしました。 それから、時間がなくなってきましたので、七項、八項を飛ばしまして九項、「市町村委員会は、」中略「第一項の指定を行おうとするときは、」学校運営協議会を設置する学校の「指定を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県委員会に協議しなければならない。」市町村委員会は都道府県委員会に協議しなければならないという条項がございます。この協議の意味ですけれども、ここで県は反対をすることができるんでしょうか。 ○近藤政府参考人 これを設けた趣旨でございますが、市町村教育委員会の所管に属する小中学校について指定が行われる場合には、当該学校運営協議会は、指定学校の教職員人事に関して意見を述べることができ、任命権者である都道府県教育委員会は、当該意見を尊重して職員の任用を行う、こういうことになっていることでございますから、あらかじめ都道府県教育委員会としては、指定が行われる学校について知っておく必要があるであろう、こういうことで、都道府県教育委員会に事前協議を行うというふうにしておるわけでございます。 結論的に申し上げますならば、同意を得るということを求めていないわけでございまして、学校運営協議会の円滑な運営のためには、市町村教育委員会と都道府県教育委員会のまクは事前協議が調うことが望ましいと考えておりますけれども、最終的に、事前協議が調わない場合でありましても、学校運営協議会の設置自体はできる、こういうことでございます。 ○斉藤(鉄)委員 明快になったと思います。その点も非常に大切な点だと思います。 それでは、時間が少しありますので、七項に返りまして、教育委員会は、学校運営協議会の運営が著しく適正を欠く場合は、その指定を取り消さなければならないとございます。ここで、運営が著しく適正を欠くというのは、具体的にはどのようなことが考えられるんでしょうか。 ○近藤政府参考人 具体的なことでございますけれども、例えば一例を申し上げますならば、学校運営協議会の委員同士の意見が対立をして学校運営協議会としての意思形成が行えない状態が続くとか、あるいは学校運営協議会をせっかく設けたけれども、その活動の実態が全く認められない、あるいは校長と学校運営協議会の方針が著しく対立をし、結果として当該学校の円滑な運営に支障が生じている。 これは、本来、学校運営協議会を設け、校長をサポートし、その学校が本当に活性化をしていくという趣旨に反するわけでございますから、そういったような場合が指定を取り消すべき場合に該当する、このように考えております。 ○斉藤(鉄)委員 時間が参りました。今回のこのコミュニティ・スクールへの第一歩の法律改正、私は非常に大きなワンステップだと思っておりますし、教育改革国民会議十七の提言のうちでも、この提言は最も大きなものの一つではないかと思っております。ぜひ、これからの教育をいい方向に変えていくための一つの大きな柱でございますので、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 終わります。 |