【衆議院法務委員会 平成14年11月1日】
○斉藤(鉄)委員 公明党の斉藤鉄夫でございます。
私は文部科学委員会の理事をしておりまして、文部科学委員会も、学校教育法の改正ということで今審議が進んでおります。
今回の学校教育法の改正は、まず一つは、法科大学院に代表されるような専門職大学院という制度を新たにつくるということ、それから、第三者評価を大学やこの専門職大学院に対して行う、第三者評価という制度が取り入れられました。一学校教育法の改正というと、何か小さな法案のように思いますが、これは大改革でございます。大学の大改革につながる法案でございまして、今その議論をしているところでございますが、私は、そういう大学改革という観点からこの法科大学院について質問をさせていただきたいと思います。
まず、この法科大学院は、学校教育法上の大学院の一形態として新たに新設される専門職大学院ということでございますけれども、非常にプリミティブな質問ですが、今まで法曹三者につきましては司法研修所というものがあったわけですが、その拡大充実ではなくて、全く新たに制度をつくって、専門職大学院、法科大学院というものをつくって、大学院教育の充実、大学教育機関の充実という方法をとったのはなぜかという点を最初に法務省にお聞きしたいと思います。
○増田副大臣 国民生活のさまざまな場面におきまして、法曹に対する需要が一層増大をいたしております。ますます多様化、高度化していることから、高度の専門的能力及びすぐれた資質を有する多数の法曹を養成する必要があります。
そのためには、新たな法曹養成制度における中核的な教育機関として法科大学院を創設し、かつ、これを全国的な規模で多数設置をすることにより、各法科大学院の創意工夫と、法科大学院の間における切磋琢磨とでも申しましょうか競争や、第三者評価制度等を通じてその教育の内容の充実を図ることが重要であると考えております。今回改正される学校教育法の規定による専門職大学院の一つとして、法科大学院を創設することとしたものであります。
○斉藤(鉄)委員 よくわからないんですけれども、お医者さんになるには、医学部を出て、医師の国家試験を受けてお医者さんになる。この医学部は、学校教育法上に規定された大学で行う。
それから、私、だれも知らない国家資格なんですが、技術士という資格がございます。これは、工学部ないし理学部を出て、文部科学省が所管する技術士試験を受けて、国家資格として技術士というものがあります。この技術士については全く無名でございまして、だれも尊敬してくれないんですけれども、理科系の、まあ取っても、ほかのお医者さんや弁護士さんと違って食べていけないという弱いところがありまして、余り知られていないところでございます。それはどうでもいいんですが、これも大学、そして国家試験、そして専門職というルートがあるわけです。
なぜ今回この法曹三者だけ、これまでのルートとは違って専門職大学院というのをつくるのか。私、これからの時代、重要なんだということはよくわかるんですが、そういう素朴な疑問に対して、なるほどと、すっとわかるような、納得できるような説明をぜひお願いいたします。
○山崎政府参考人 ただいま御指摘の点でございます。よく医学部と比較されるわけでございまして、従来からもいろいろ御議論がされてきたことは承知しております。
私、この問題に関しては、二、三点理由があろうというふうに思っております。
まず第一は、医学部は、医師の養成に特化した学部であるということになろうかと思います。一貫した六年教育をしているということになりますけれども、では法学部はどうかということでございますが、これは法曹養成のみを目的とするものではなくて、法的素養を持つ者を社会のさまざまな分野に送り出す、こういう目的を持っているということが少し違いがあるかなということでございます。
それと二点目は、他方、法学部教育についてはいろいろ批判もございまして、実務と乖離しているというような御指摘もございまして、その中をすべて変えていくということが非常に難しいのではないか、従来の流れもございますので。そういう問題がございます。
それから、これはかなり魅力的な話だろうと思いますが、これからの法曹につきましては、経済や理数系、法学部以外の方、こういう能力を持った方にも来ていただきたいということになるわけでございます。そうなりますと、従来の法学部の中にそういう機能を持たせるというのは非常に難しいわけでございますので、学部から超えたところに新たな教育機関をつくってそこに導入をする。こういうようなことから今回の法科大学院の構想が出てきたというふうに理解をしております。
○斉藤(鉄)委員 今後、ぜひ実態でわかるような形、そういうものにしていただきたいと思います。
ブリッジ法案の第二条に、法科大学院は法曹養成の中核的機関である、このように規定されております。一つの学校、ある種類の学校を取り上げて、何々の中核的機関であるというふうに法律で定められているものはほかにございません。そういう意味では、学校教育法上でも非常に特殊な部類に位置するわけですけれども、中核的機関であると規定されているこの意味はどういうことでございましょうか。
○山崎政府参考人 新しい法曹養成制度でございますけれども、これは、社会情勢あるいは経済情勢の変化等に伴いまして、高度の専門的な能力あるいはすぐれた資質を有する多数の法曹が求められるということになるわけでございますが、こういう要請から、法科大学院における教育と司法試験それから司法修習との有機的連携をさせることによって法曹の養成を図るというものでございます。
法科大学院の修了者に司法試験の受験資格が認められているということなど、法科大学院における教育が法曹養成において非常に重要な意義を有しているということから、この法科大学院を法曹養成の中核的な教育機関として位置づけているものでございます。
○斉藤(鉄)委員 法科大学院の教育内容を踏まえて司法試験の内容も変わりませんと、結局、一発試験で見るというこれまでの弊害は解消されないばかりか、法科大学院の意義さえ失われかねないと思います。
先ほど漆原委員の方から予備試験の話が出ておりましたけれども、いわゆる本試験である司法試験のあり方についてはどのように変えていかれるんでしょうか。これは法務副大臣にお聞きすることになると思います。
○増田副大臣 新たな法曹養成制度におきまして、法科大学院を中核的な教育機関と位置づけ、その修了者に司法試験の受験資格を認めますとともに、試験科目の内容についても、法科大学院における教育内容を踏まえたものとすることとしております。御案内のとおりであります。
したがって、それらをもとにして教育を展開していきたい、このように考えております。
○斉藤(鉄)委員 法科大学院が中核的養成機関ということでございますので、その趣旨が貫徹するような司法試験でなければならないと思っておりますし、その点、ぜひよろしくお願いいたします。
先ほどの漆原委員の質問ともちょっと重複いたしますけれども、予備試験ルートはあくまでも例外的措置というのが与党三党合意の本意であると私ども公明党は考えております。
予備試験ルートを太いパイプとして残すべきだという意見も一部にあるようでございますが、それでは、学校教育法を改正して新たな種類の学校制度をつくって、かつそこに第三者評価という非常に新しい制度まで導入して行う意味がない、このように思うわけです。
法務委員会の世界だけでなく、いわゆる教育ということも考えますと、今回、全く新たな試みですので、これを成功させなくてはいけない、このように思います。そういう意味で、あくまでも予備試験ルートは例外的な措置なんだというふうに考えておりますが、この点についての法務省の基本的な考え方をお伺いいたします。
○山崎政府参考人 ただいまの点につきましては、この法案の提出をさせていただく際にも、政治の世界でもそれ以外でもさまざまな議論がされてきたところでございます。これはもう、考え方によって本当に百八十度考え方が違うような意見も提案されております。
先ほど、漆原委員の方にもお答え申し上げましたけれども、私どもの基本的なスタンスは、この法曹養成制度におきまして法科大学院を中核的な教育機関として位置づけるわけでございまして、その関係で、予備試験については、法科大学院修了者と同等の学識、能力及び法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうか、これを判定することを目的とするということでございまして、新たな法曹養成の基本理念に沿った制度設計という位置づけをしているわけでございまして、この趣旨から内容はおわかりいただけるというふうに思っております。
○斉藤(鉄)委員 今のお答えは、予備試験ルートは例外的措置だ、そういうことを示しているんだ、こういうふうに受け取れる答弁というふうに理解をさせていただきたいと思います。
これまで専門職大学院というのも、いわゆるビジネススクールというものもございまして、これもスタートしております。そして、今回は法科大学院ということで本格的にスタートをする。これからの、高度に発達した文明社会といいましょうか、高度な情報社会において、まさしくこれまでの大学教育にプラスしてこの専門職大学院という制度が非常に重要になってくる。これが定着するかどうかというのは、本当に私は日本社会が欧米社会と伍してやっていける社会になるかどうかの一つの大きな試金石だと思っておりますし、教育問題に非常に大きな関心を持っている我々としても非常に重く受けとめているところでございまして、ぜひこの法科大学院が成功するように、結局、つくったけれどもみんな予備試験ルートでやっちゃったということのないように、ぜひお願いをしたいと思います。
それから、法科大学院は、理論と実務、この実務というところが非常にポイントになるわけでございますが、実務の勉強をするとなりますと、やはり弁護士さんや検事さんや裁判官の皆さんに直接来ていただいて教えていただく、またはディスカッションをするというふうなことも、これは当然必要になってくるわけでございます。
ビジネススクール等では、実際のビジネスマンが学生とディベートをする、討論するというふうなことが半分以上を占めていると言われております。法科大学院でもそうでなくてはいけないと思うのですが、しかし、弁護士さんたちは大変お忙しい人たちでございまして、まして非常に収入の高い方々でございますので、そういう方々を呼ぶというのは、これは現実にはかなり難しい面があるのではないかと思いますけれども、この点についてどのように考えていらっしゃるでしょうか。これは実際の運営ですから、法務当局にお伺いします。
○寺田政府参考人 ただいま委員も御指摘になりましたとおり、あるいは先ほどからも再三御議論がございますとおり、社会の第一線で活躍している法曹が現実に法科大学院で教壇に立つ、あるいはそれに関係するさまざまな分野でサポートするということが大変大事でございます。
具体的には、今委員も御指摘のとおり、大変難しい問題も実はございます。現役の裁判官あるいは検察官について、これを派遣するにつきましては、あるいは新たに法的措置が必要かもしれませんし、もちろんそれに伴うさまざまなバックグラウンド的な問題もございます。また、今おっしゃったような、むしろ先端的な分野で活躍されているような弁護士さんに現実にロースクールで教えていただくというような環境をつくるには、これまた別の意味でのさまざまな工夫が必要になります。
新しい法律には、これは連携法と呼ばせていただきますが、そういったことを解決するためにさまざまな国の責務というのが規定されております。その中には、教員の確保というのが一つございますし、また関係審議会への参画ということもあるわけでございます。具体的なありようは、先ほども申しましたとおり、ロースクール、法科大学院をつくろうという関係者の方々と法曹三者との間で今具体的に話し合いをすることが始まっておりますけれども、今後、その法曹三者あるいは法科大学院の関係者だけでなくて、より幅広いいろいろな御支援もいただかなきゃなりません。その点について私どもも検討し、また御支援も賜りたいというふうに考えているわけでございます。
○斉藤(鉄)委員 その点、御配慮よろしくお願いします。
今回の改革は、先ほど申し上げましたように、大学改革という側面も有しております。法科大学院は、新しい学校でございますけれども、しかし学校教育法上の高等教育機関という位置づけでございます。そういう位置づけである以上、いわゆる学問の自由といいましょうか、大学の自主性、これも尊重されるべきでございます。教育基本法、そしてそれにのっとった学校教育法、その基本理念は大学の自主性の尊重ということでございまして、この考え方、理念のもとにこの法科大学院も入るということでございますが、この大学自主性が尊重されるべきである、これは当然の前提と考えますけれども、これについての見解を推進事務局にお聞きします。
○山崎政府参考人 ただいまの御指摘、大学の自治が尊重されるべきである、これはそのとおりでございます。私どもも、その関係で、国が法科大学院における教育に関する施策を策定、実施するに当たっては、大学における教育の特性に配慮しなければならないという規定を設けております。これは、いわゆる連携法と言わせていただきますけれども、その中に規定を置いているわけでございます。これとともに、大学の責務につきましても、「自主的かつ積極的に努めるものとする。」という規定を置かせていただいておりまして、そういう趣旨を踏まえているということでございます。
○斉藤(鉄)委員 教育基本法、今その見直しが議論されておりますが、この第十条、教育行政というのがございまして、これを読むのはもう時間がありませんのでやめますけれども、基本的には、教育行政は、大学の教育の中身については口出ししちゃいけない、その整備確立を目標として行わなければならないということでございまして、金は出すけど口は出さないというのが基本的な側面でございます。したがいまして、例えば、医学部の教育に対して厚生労働大臣が文部科学大臣に何か物が言えるというふうな文言は全くございませんし、例えばビジネススクールについても、経済産業大臣が文部科学大臣に物が言えるというふうな規定もございません。
ところが、今回は、法務大臣が特に必要があると認めるときは、文部科学大臣に対し、勧告、変更命令など必要な措置を講ずることを求めることができる、こう規定されているわけですが、まず、国家機関としての法務省の関与は極力抑制的であるべきだ、このように考えますが、これについての見解と、この抑制的であるべきということは、今回の法案ではどのように出ているかということをお伺いします。
○山崎政府参考人 確かに御指摘のとおり、連携法の中に今の条文がございます。これにつきましては、法務大臣が文部科学大臣に対して意見を述べることができるということでございますけれども、法務大臣が法科大学院に対して直接権限の行使をするという性質のものではないということでございます。
それから、やはり先ほど申し上げましたけれども、国が法科大学院における教育に関する施策を策定、実施するに当たっては、大学における教育の特性に配慮しなければならないということも規定しておりますので、これをあわせ読んでいただければ、先ほど御指摘のような趣旨になろうかというふうに思っております。
○斉藤(鉄)委員 それでは、法務大臣が文部科学大臣に対し、勧告、変更命令など必要な措置を講ずることを求めることができるというのは、具体的にはどんな場合なんでしょうか。
○山崎政府参考人 典型的には、第三者評価機関が大学院を評価するわけでございますが、ここで適格認定が行われるということが連携法に規定されております。要するにマルかバツかということになるわけでございますが、バツとなった場合には、これは文部科学大臣の方から法科大学院に対し報告とか調査、一般的な調査でございますが、そういうものを求めるという規定になっております。その結果は法務大臣の方にも連絡があるということでございます。
法務大臣としては、そういう状況を見て、これはやはり法令違反の状態にあるおそれがあるというようなことになったといたした場合、やはりこれはお互いに連携して教育をやっていこうという立場でございますので、そういう場合には、まず文部科学大臣に対して必要な措置をとっていただきたいという意見を述べるということでございまして、要するに法令違反の状態にあるかどうかということが一つのキーポイントになりまして、教育のあり方そのものに対して一般的にチェックをする、こういうものではないというふうに御理解をいただきたいと思います。
○斉藤(鉄)委員 よくわかりました。
確認ですが、そうすると、法科大学院のカリキュラム、成績評価、入試、それから教員など、教育のあり方、内容については言及しないということだとお伺いしました。この点、非常に大事な点だと思います。よろしくお願いいたします。
第三者評価について、これは文部科学省への質問になろうかと思います。
第三者評価、これは大学及び法科大学院を評価するわけでございます。ある意味では、これも日本の大学にとっては、欧米ではもう歴史がありますけれども、日本では、一部の国立大学でされておりましたけれども、学位授与機構及び一橋大学などは外国の評価機関に評価してもらうというようなこともございましたけれども、しかし、日本では非常に歴史が浅い。新しい制度を導入するということで大学側は戦々恐々としておりますけれども、この第三者評価機関の独立性の担保、これが非常に重要だと思います。客観的な第三者評価ができるかどうか、これがポイントになるかと思いますけれども、この点について文部科学省はどのように考えておりますでしょうか。
○清水政府参考人 お答え申し上げます。
学校教育法においては、文部科学大臣の認証を受けた認証評価機関が評価を行う、その評価を受けることを義務づけられる、こういう関係になるわけでございます。したがいまして、認証評価は、国から一定の距離を置いた認証評価機関が責任を持って主体的に行うということになります。したがいまして、評価基準についても評価機関がみずから定めるということとしております。また、評価結果によって、それ自体によりまして行政処分あるいは直接的に資源配分を行うというような仕組みには設計していないところでございます。
なお、認証評価機関の認証でございますが、基本的に、認証の基準を満たすものであるかどうかということにつきまして、文部科学大臣が判断はするわけでございますが、専門的な判断として中央教育審議会の意見を聞いて判断する、認証評価基準の策定に当たっても意見を聞く、このような仕組みをとることといたしております。
その意味で、認証評価機関に対する国の関与は最小限とし、評価機関が独立性を持って自立的に評価を行う、そういう仕組みとして考えているところでございます。
○斉藤(鉄)委員 しかし、現実には、既に税金でつくった大学評価・学位授与機構というのがある。これが大学評価はすると言っている。これから民間でそういう評価機関ができるわけですが、スタートから違うわけですね。民間は民間の資金で、これから準備を始めてつくる。片や、税金で大学評価・学位授与機構が、そうそうたる人材を集めて、もう既にできている。そうすると、もうここしか評価機関はなくなるじゃないか、大学評価・学位授与機構しかなくなったとしたら、これはその内容を見ても、お役人もたくさん天下っていますし、結局国が評価をする、文部科学省が評価をする、第三者評価じゃなくなるんじゃないか、こういう懸念がありますが、その懸念を払拭していただけますか。
○清水政府参考人 評価機構についてでございますが、評価機構は、実は役割が三つの大きな柱から成っております。
一つは、もちろん評価を行うということでございますが、もう一つは、先ほど斉藤先生からも御指摘がございましたように、評価の手法あるいはその評価が行われる射程でありますとか、つまり、そういう評価それ自体に対する研究というのが我が国の評価が未成熟な状況によっては極めて大きな役割を果たすというふうに考えております。また、三番目は、評価に関する情報を集約し、それを幅広く社会に提供していくというふうなことでございます。
したがいまして、もちろん評価機構は認証評価機関となって評価を行うということはあり得るというふうなことでもございますし、それがある意味でさまざまな大学側の選択の機会の拡大、あるいはそういう意味での競争という観点から意味があるというふうに考えております。
しかしながら、先ほど申し上げました点については、少なくとも認証評価の部分については、例えば財政投入の部分も、きちんとしたそこの仕分けは考えていかなければならないというふうに思っておりますし、当然のことながら、認証評価を行うに当たっては、競争的な環境ということで、例えば手数料等について他の機関と比べて有利となるというふうなことがないような、そういう配慮をしていきたいというふうに考えております。
いずれにいたしましても、各大学がそれぞれ、自分がどこの評価を受けたいかということで認証評価機関を選ぶわけでございます。そしてまた、複数の評価機関が、一定の基準に該当しているか否かだけではなく、まさにそこにおける、例えば法科大学院における教育がどういう形で発展していくか、将来を見越しながら、多様な観点から改善、育成を図っていく、そういう役割を大いに期待している、こういうふうなことでございます。
○斉藤(鉄)委員 イコールフッティングになるように、ぜひ制度設計等、よろしくお願いします。
最後の質問ですが、第三者評価、事後チェック、これは第三者が行うということでいいんですけれども、いわゆる事前規制になろうかと思いますが、しかし、設置基準、これは文科省が行うものでございます。今の時の流れは事前規制から事後チェックということで、今回の学校教育法でもこの事前規制については、設置基準についてはかなり緩和されておりますが、しかし、この法科大学院につきましては、そうはいっても事前チェックもきちんとやるべきではないか。新たに、新しい制度の学校に入ってくる学生の心情を考えれば、きちんと文部科学省が太鼓判を押した法科大学院に入りたいという素直な気持ちもございます。
この設置基準についての考え方を最後に聞いて質問を終わります。
○清水政府参考人 法科大学院が法曹養成の中核的な機関ということのためには、まさに質の高い法曹を養成するという観点から、教育水準の維持をどれだけ確保できるかということであろうかと思っております。
司法制度改革審議会のあの意見書においても、基本的な考え方として、法科大学院の設置においては、適正な教育水準の確保を条件として、自発的な関係者の創意を基本にして適正な配置になるよう配慮するというふうにされておるところでございます。すなわち、設置の時点と第三者評価とが相まって教育水準をどのように確保していくか、かように考えておりまして、カリキュラムあるいはそれを支える教育体制というのは、法科大学院の教育の成否を大きく左右するものになるだろうというふうに思っております。
お話のございましたように、設置基準については法科大学院の理念、特性を十分踏まえたものとすると同時に、設置基準を満たすものは広く参入を認めるということは原則としつつ、その内容をなすカリキュラム、教員など、必要な審査は適切に行ってまいりたいというふうに考えております。
○斉藤(鉄)委員 終わります。